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東京高等裁判所 昭和29年(行ナ)46号 判決

原告 東亜産業株式会社

被告 特許庁長官

主文

原告の各請求を棄却する。

訴訟費用は、原告の負担とする。

事実

第一請求の原因

原告訴訟代理人は、「特許庁が昭和二十八年抗告審判第六七六号、同第六七七号、同第六七八号、同第六七九号事件について、いずれも昭和二十九年八月九日にした審決を取り消す。訴訟費用は、被告の負担とする。」との判決を求めると申し立てた。

第二請求の原因

原告訴訟代理人は、請求の原因として、次のように述べた。

一、原告は、昭和二十六年十二月二十三日いずれも第五十六類炭酸カルシューム肥料及び炭酸カルシュームを配合した合成肥料を指定商品とし、登録第二五六七一九号、同第三〇六一二八号、同第三四三〇四七号の連合商標として、次の商標の登録を出願した。

(イ)  「タンカル」の文字を縦書にして構成した商標(昭和二十六年商標登録願第二五八七一号事件)。

(ロ)  「タンカル」の文字を横書にして構成した商標(同上第二五八七二号事件)。

(ハ)  「炭カル」の文字を縦書にして構成した商標(同上第二五八七三号事件)。

(ニ)  「炭カル」の文字を横書にして構成した商標(同上第二五八七四号事件)。

そして以上(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)の各商標も、それぞれ連合の商標として、登録を出願したものである。特許庁審査官は右各出願について審査の結果、昭和二十七年三月三十一日出願公告決定をなし、同年六月四日出願公告がなされたところ、訴外五月女正三より登録異議の申立があり、その結果審査官は、原告の前記各商標は、商標法第一条第二項の要件を具備しないものとなし、各出願について、昭和二十八年三月二十六日拒絶査定をなした。

原告は、右各査定に対し、同年五月二日抗告審判の請求をなしたところ、(前記(イ)商標に関する昭和二十六年商標登録願第二五八七一号事件については、昭和二十八年抗告審判第六七六号事件、(ロ)商標に関する同上第二五八七二号事件については、昭和二十八年抗告審判第六七七号事件、(ハ)商標に関する同上第二五八七三号事件については、昭和二十八年抗告審判第六七八号事件、(ニ)商標に関する同上第二五八七四号事件については昭和二十八年抗告審判第六七九号事件)特許庁は、右各事件について、昭和二十九年八月九日原告の各抗告審判の請求は成り立たない旨の審決をなし、その謄本は同月十一日原告に送達された。

二、右各審決の趣旨は、第一点として、「タンカル」「炭カル」の文字は、炭酸カルシユームの略称として普通一般に慣用されていることは特許庁において顕著であるから、該商品が炭酸カルシユーム、炭酸カルシユームを配合した合成肥料であるとを問わず、いわゆる品質表示にすぎないから、右の文字で構成されている出願商標は特別顕著性を欠くというのであり、第二点として、商標の登録の資格は、その商標出願の査定時の事情に従うのだから、普通一般に使用されていること顕著な「炭カル」の文字、またはこれを単に「タンカル」と片仮名で表示したものにすぎない出願商標は、品質表示で顕著性がないというのであり、第三点として、「炭カル」またはこれを「タンカル」と書きあらわすことは品質表示で、自他商品を識別する標識として顕著性がないというのである。

三、しかしながら、右審決は、次の理由によつて違法であつて、取り消さるべきものである。

(一)、前記第一点の判断は、著しく事実に反し、特別顕著性の法理と矛盾するものである。

原告は「タンカル」なる構成からなる登録第二五六七一九号、同第三〇六一二八号及び同第三四三〇四七号の各商標を所有し、これをその指定商品である第五十六類炭酸カルシユーム肥料及び炭酸カルシユームを配合した合成肥料について、昭和八年その出願以来、永きにわたつて使用し、そのため「タンカル」なる構成を有する原告の商標は、非常に著名となり、かつその独占的使用によつて、同種の商標の競業者間における使用を許さず、全く排他的に永年原告によつて使用されて来た事情により、多くの他の著名商標が商品の普通名称である如く誤解される場合がある如く、原告の著名商標タンカルが商品名称であるかの如く誤解される場合があつても、この一事を以て、タンカルなる文字が、商品肥料の品質表示であると判断することは、甚しい事実の誤認であるばかりでなく、原告は、特許庁において始終このことを主張しているにもかかわらず、審決が何等適確な証拠を示さず、本件出願商標の登録を排斥したのは、商標法第一条の商標構成要件の存否に関する判断の完全な遺脱である。これを更に詳説すれば次のとおりである。

(1)、審決は、指定商品に関する判断を遺脱したか、または事実を誤認したものである。審決においては、タンカルの文字は、炭酸カルシユームの略称である旨をくり返して示しているが、本願商標の指定商品は肥料であつて、化学物質として抽出された炭酸カルシユームではないから、この炭酸カルシユームに関する判断は、本件商標の審理においては関係がなく、この点、炭酸カルシユームに対する判断を中心とする審決の趣旨は、本願商標の指定商品に関して判断を遺脱したか、または事実を誤認したものというべきである。

(2)、審決は、商品炭酸カルシユームの略称は、「炭カル」と慣用されているとの趣旨に出でるものであるが、仮りに炭酸カルシユームが「炭カル」と略称されることがあるとしても、右の判断は、次の点より違法である。すなわち被告の提出する塗料辞典(乙第一号証)における商品「炭酸カルシユーム」の性質、用途は、塗料にあるのであつて、右略称が直ちに商品肥料として慣用されるものであるという審決の論理は全く常軌を逸し、事実の誤認もこれに過ぎるものはない。ことに炭酸カルシユームの肥料における合成において、これを取引者、需要者の間において、「タンカル」または、「炭カル」なる構成によつて慣行となつている事実、原告の独占的、排他的使用が阻止されて、競業者間において、化学肥料について、「タンカル」なる表示の使用が一般化し、その品質を示しているとする事実はともにない。

(3)、審決は「炭カル」またはその仮名文字であるタンカルの文字構成は、普通一般に慣用されている旨の判断をなす一方において、品質表示なる判断をなしているが、この点審決は、本件商標をもつて、慣用商標であると判断したものであるのか、あるいは品質を示す記号としての等級標と判断したものなのか、論旨一貫せず、それぞれ事実に基かない判旨に出でるものであつて、その判断は理由がない。殊に慣用標章とする場合は、商標構成要件の存在を肯定し、その上で商標法第二条第一項第六号の適用についての判断をしなければならないのに、その事実を示していない。また等級標として品質を示す記号なりといわんがためには、その等級表示としての理由を示さなければならないのにかかわらず、何等の証拠も示さず、単に昭和十四年四月十五日の発行にかかり、かつその内容において、商品化学肥料と直接関係のない資料をあげて、本件の商標が商品肥料について、品質表示であると判断するの挙に出でたことはその論理の滅裂なるにおいて、ただ驚くのみである。

(二)、前記第二点は、判旨を正当ならしめる証拠を欠き、正当の理由がない。

(1)、商標の登録の資格は、その商標の査定時の事情に従うべきであるとして、審決が昭和二十六年十一月の出願に係る本件商標の構成要件の存否判断の資料としたのは、昭和十四年四月に発行された塗料辞典でありその発行と審決成立との間に十数年の経過が存し、その間においていかなる事実が存在したかの証拠もないのにかかわらず、ただちに右の事実のみをもつて本願商標が取引上慣用されるに至つているものと判断し去ることは、全く証拠法則を無視するものであつて、この点審決は論旨一貫せず、結局その審決の成立の時においては、その判断の基礎たる証拠なきに帰するものといわなければならない。

(2)、審決は、原告の商標をもつて、炭酸カルシユームの略称であるから品質表示であるという趣旨をもつて判断の基礎とするものであるが、「タンカル」なる構成よりなる表示は、原告所有の登録商標の著名なることより生じた結果であつて、しかもその独占的使用の維持された結果、需要者における認識の如何を問わず、商品の出所を示す機能を独占的に保持して来たものであるから、これらの事実があるにもかかわらず、審決に示す如き判断をなすことは不当であり、もし審決の如く解されんか、多くの商標は著名商標となるに及んで特別顕著性を喪失するにいたり、かかる場合著名商標に差止権を認める不正競争防止法についても、審決の論理に従えば、差止権を有することができないこととなり、法の目的と理想とは全く失われるに至るであろう、この点審決は単に形式的論理を弄するにすぎないのであつて、法の本質に適合せず、不当のそしりを免れない。ことに、かかる場合をもつて品質表示であるということは、それ自体として判断の意味を解するに難く、商標法第二条第一項第十一号をもつてするならともかくとして、直接に特別顕著性を否認することを正当ならしめる法理上の根拠は全く存在せず、結局本件商標は、その商標構成要件を具備し、これと反する審決は違法である。

(三)、前記第三点についても、「炭カル」または「タンカル」の構成が炭酸カルシユームと何等かの関連を抱かせることはあり得るとしても、これは本件商標が「暗示的」な構成よりなる商標であつて、そうした暗示商標の本質より生ずる商標の構成効果として、右の関連性の認識を与うるものにすぎなく、かかる暗示商標は特別顕著性を有し、商標構成要件を具備することは、広く世界各国における商標法理論の是認するところであつて、わが国においても、薬剤メルチオニンについて暗示商標メルチオニンが、石鹸について牛乳石鹸が、一貫してそれぞれ無数の他の事例とともに登録されている如く、永く商標審査上の基準ともなり得ているものである点よりしても、本件商標のように暗示的構成よりなる商標をもつて、品質表示とした審決は、その理論構成において根拠を欠き違法である。

四、更に特許庁は、前記(イ)商標(昭和二十六年商標登録願第二五八七一号事件)についての抗告審判事件(昭和二十八年坑告審判第六七六号事件)と、(ロ)商標(同上第二五八七二号事件)についての抗告審判事件(同上第六七七号事件)とを併合して審決をなしたが、右審決において、(ロ)商標についての出願番号を昭和二十六年商標登録願第二五八七三号、坑告審判事件番号を昭和二十八年抗告審判第六七八号となし、また(ハ)商標(同上第二五八七三号事件)についての抗告審判事件(同上第六七八号事件)と(ニ)商標(同上第二五八七四号事件)についての抗告審判事件(同上第六七九号事件)とを併合して審決をなしたが、同審決においても(ハ)商標についての出願番号を昭和二十六年商標登録願第二五八七二号、抗告審判事件番号を昭和二十八年抗告審判第六七七号として審決しており、これら審決はこの点からいつても違法で取消を免れない。

尤も特許庁は昭和三十年四月六日付で「更正決定」をなし、右商標出願番号及び抗告審判事件番号を訂正しようとしているが、元来商標法には、民事訴訟法のように、更正決定を許すことについての明文、従つてこれに対する不服申立の方法についての規定が全然存在しないから、更正決定をなすことは許されていないし、また前述の如き記載を、「書損その他これに類する明白な誤謬」ということはできない。更に審判官は、審決と同時に審判に関する一切の権限を喪失するものであるから、その後にいたり審決について更正決定等の行為はできない筋合であり、また本件のように抗告審判の審決により、特許庁を離脱し、裁判所において審決の当否の判断を受けている現段階において、審判官が審決について更正決定をすることは到底許されない。従つて右「更正決定」にもかかわらず、前記の違法は依然として存続しているものである。

第三被告の答弁

被告指定代理人は、主文同旨の判決を求め、原告主張の請求原因事実に対し、次のように答えた。

一、原告主張の請求原因一、及び二の事実は、これを認める。

二、原告主張の請求原因三の主張は、これを争う。

原告の出願にかかる各商標を、その指定商品について使用するときは、単にその商品が「炭酸カルシユーム」及び「炭酸カルシユーム」を配合した合成肥料であるとを問わず、いわゆる品質表示に過ぎないから、これら商標は、自他商品のけん別標識としての適格を具備するものということができない。従つて審決が、本件各商標は、商標法第一条第二項に規定する特別顕著性を具備しないものとして、その登録を拒絶したのは、何等違法なものではない。

原告の商標「炭カル」は「炭酸カルシユーム」の略称であり、「タンカル」はこれを片仮名文字を以て普通の態様の書体で記載したものに外ならない。

原告は、審決が右のように「炭カル」の文字が、「炭酸カルシユーム」の略称であることの証拠として引用した、「塗料辞典」(乙第一号証)は、塗料に関する著書であり、肥料に関する著書ではないから、これを肥料にあてはめることは不当であると主張するが、その著書がいずれの商品に関する著書について記載されているの如何を問わず、「炭酸カルシユーム」はどこまでも「炭酸カルシユーム」であつて、著書の如何、またはその形状、用途の如何により、「炭酸カルシユーム」が他の名称に変ることはあり得ない。

またある商標がその登録出願の当時において登録適格を具備するものと認められ、その結果その登録がなされた場合と雖も、ある時期の到来により、その商標の名称が商品の普通名称化しないということはできない。そしてその商標の名称が商品の普通名称化したかの如何を問わず、その商標名称が商品の普通名称化した場合においては、当然該商標名称と同じ文字の商標が、普通の態様で表わされて、その登録出願がなされた場合においても、最早商標適格を具備しないものとして、その登録が許容されないことは当然のことである。

原告は、本件商標の指定商品は、肥料であつて化学物質として抽出された「炭酸カルシユーム」ではないから、化学物質としての「炭酸カルシユーム」に関する判断は、本件商標の審理については関係がないと主張するが、「炭酸カルシユーム」は、その用途の如何を問わず、どこまでも「炭酸カルシユーム」であつて、その用途の如何により他の名称と変つて呼ばれるものでないから、化学物質としての「炭酸カルシユーム」についての判断によることが当然である。

また審決は原告の商標は品質を表示するから特別顕著性がないといつているので、これが慣用標章であるとも、商品の品質についての等級の記号標ともいつてはいない。

最後に商標とその指定商品との関係について、前者が後者を単に暗示する場合には、これをいわゆる暗示的商標としてその登録を許可すべきも、前者から後者を直感する場合及び前者が後者それ自体を表わす場合には、その商標は商標適格を欠くものとして許可すべきではなく、本件各商標は、いわゆる暗示的商標構成の範囲を離脱し、商標即商品と呼ばれるべきものであるから、これが登録を拒絶すべきものとした審決には何等の違法がない。

三、原告主張の請求原因四の事実は、これを認めるが、商標法に明文の有無にかかわらず、審決中に「違算書損その他これに類する明白なる誤謬」のあるときは、申立により又は職権を以て、当該事件の担当の審判官は、これを正確のものと是正する更正決定を為すべきことは当然のことであつて、原告の指摘する登録出願番号及び抗告審判事件番号が、「違算書損その他これに類する明白なる誤謬」であることは、審決全体を通じて一点の疑を容れる余地もないところであるから、この点についての原告の主張も理由がない。

第四立証〈省略〉

理由

一、原告主張の請求原因一、二及び四の各事実は、当事者間に争がない。

二、原告はその主張四において、審決が(ロ)及び(ハ)の商標について、登録出願番号及び抗告審判事件番号を、それぞれ原告主張のように記載したことをとらえて、審決を非難しているが、審決はまさしく(ロ)及び(ハ)の商標についてその判断を示し、右番号の記載は明白な誤謬にすぎず、これがために審決の内容を不明違法ならしめているものでないことは、審決自体から極めて明白であるから、更正決定の当否についての判断をまつまでもなく右の誤記は、審決取消の理由となるものではない。

三、原告の出願にかかる商標が、「炭カル」または「タンカル」の文字で構成されていること及び原告は右商標について、第五十六類炭酸カルシユーム肥料及び炭酸カルシユームを配合した合成肥料を指定商品とするものであることは、先に認定したところである。そして「炭酸カルシユーム」が、薬品、肥料等を取り扱う者の間において、普通「炭カル」と省略されて呼ばれていることは、当裁判所に顕著なる事実であつて、今この「炭酸カルシユーム」の略称である「炭カル」またはこれを単に片仮名で書き表わしたにすぎない「タンカル」の商標を、原告が本件においてその指定商品としている炭酸カルシユーム肥料及び炭酸カルシユームを配合した合成肥料に使用した場合、その商標が、原告の商品と他の炭酸カルシユーム肥料及び炭酸カルシユームを配合した合成肥料とを区別するはたらきを営むことは、到底できないものと解せられる。

してみれば、原告の右商標は、商標法第一条第二項にいう特別顕著なものということができないから、登録を受けることができないといわなければならない。

四、原告は「タンカル」なる構成からなる登録第二五六七一九号、同第三〇六一二八号及び同第三四三〇四七号商標を有し、これを昭和八年以来炭酸カルシユーム肥料及び炭酸カルシユームを配合した合成肥料について使用した結果、「タンカル」なる構成を有する原告の商標は、非常に著名となり、いわゆる使用による特別顕著性を有するにいたつたばかりでなく、「炭カル」または「タンカル」なる名称が炭酸カルシユーム肥料または炭酸カルシユームを配合した合成肥料の名称のように解されるに至つたのも、原告の右登録商標が著名となつたために、商品の普通名称であるかのように誤解されるに至つたものであると主張し、原告がその主張のような登録商標を有し、多年これを使用して来たことは、その成立に争のない甲第五、六号証の各一、二、甲第九号証によりこれを認めることができるが、これがため「タンカル」の構成を有する商標がいわゆる使用による特別顕著性を取得し、また「タンカル」「炭カル」なる名称は、原告の右登録商標が著名となつたため商品の普通名称であるかのように誤解されるに至つたとの点について、右甲第九号証の記載及び証人大田正、臼井慶晴、岡本与茂一の各証言は、当裁判所の容易に採用し得ないところであつて、他に右事実を認めるに足りる証拠はない。

五、原告は、本件商標が、炭酸カルシユームと何等かの関連を抱かせることがあるとしても、それは本件商標が暗示的な構成からなる商標であるために外ならず、暗示的商標は特別顕著性を有する旨主張するが、「炭カル」または「タンカル」の商標は「炭酸カルシユーム」の略称として、その指定商品である炭酸カルシユーム肥料そのものを表示し、単にこれを暗示するに過ぎないものとは解されないから右の主張も採用することができない。

原告はなお種々理由を挙げて審決を非難しているが、審決は原告の本件商標は、商標法第一条第二項の規定による要件を具備しないとなすもので、結局において当裁判所の前記判断と同一に出でたものであり、原告のこれら非難は、審決を誤解し、またはその些細な点をとらえたものであつて、いずれも審決を違法として取消させるに足るものではない。

以上の理由により原告の本訴請求はその理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担について、民事訴訟法第八十九条を適用して主文のように判決した。

(裁判官 内田護文 原増司 高井常太郎)

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